亀岡の交通事故の件で、国会の怠慢が明らかに。

5月 15th, 2012

亀岡で起こった痛ましい事件に関して、検察は自動車運転過失致死傷で起訴することを決めたらしい。

これに対して被害者の遺族は、なぜ検察は、重い自動車運転過失致死傷で起訴しないのかと激怒しているとの報道があった。

被害者の遺族の気持ちは、心が痛いほど分かる。もし、自分がその立場であれば、問答無用で何とかして加害者を一族郎党まとめて報復してやろうと思うし、もしかしたら実際に行動するかもしれない。

ただ、冷静に考えると、やはり検察の判断が正しいのだと思う。刑法の自由保障機能からしても、やむを得ない判断だったと思う。

もちろん検察も、何とか被害者の遺族の気持ちを汲み取りたかったと思うが、法律がそうなっている以上はどうしようもない。

このようなケースでは、批判すべき相手は検察ではなく、国会なのである。国会がきちんと現実の国民感情に応じた立法をしていれば、問題なく重い罪の方で起訴することができたのである。

国会は、インターネットなどの法律に関しても後手後手に回っていることは否めないし、最高裁判所の判決が出てもなかなか行動しようとしない。明らかに三権分立制度に反しているし、国会が機能していない。

この民法解説のホームページに余談として、いろいろな法律知識や判例が紹介してあるので、参考にして欲しい。

サーバーにわいせつなデータを保存し、それをインターネットを通じて配信した事例においても、公然猥褻陳列罪の適用で司法は無理な解釈をせざるを得なかった。判例の蓄積が法になるという判例法主義の国であればいいのだが、我が国のような成文法中心主義の国においては、無理な解釈をすることは危険であって、立法がきちんと機能すべきなのである。